大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)752 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中島清夫の上告趣意第一点について。

原判決が身体に障害ある老齢の被告人に一年六月の懲役刑を科したとしても、そ

の判決を違憲とは云い難く、その救済は他の方法にこれを求むべきこと、当裁判所

のしばしば示した判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判

決及び昭和二三年(れ)第一五〇二号、同二四年三月二九日第三小法廷判決)に照

らして明らかである。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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